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専任技術者が退職・死亡した場合、どんな手続きが必要?

専任技術者が、死亡や退職してしまっていなくなった場合、どのような手続きが必要なのかについて書きたいと思います。

 

専任技術者が亡くなった等により欠けてしまった場合、建設業許可を維持するためには、原則として変更後(死亡から)2週間以内に「変更届」を提出する必要があります。

専任技術者も、1日も途切れることなく在職していることが原則なので、1日でも途切れていると許可の取消しの対象となるため注意が必要です!

 

 

<専任技術者が欠けてしまった場合>

専任技術者は営業所ごとに置かなければならないので、専任技術者が欠けた場合は許可を維持することができなくなります。

 

ちなみに死亡や退職した場合はもちろんですが、常勤性が必要なので事故や病気で長期間職場を離れる場合も欠くことにあたります。もし専任技術者に不在期間が生じた場合、許可が取り消されるので注意が必要です。

 

専任技術者は経営業務の管理責任者とは異なり会社の取締役でなくても良いので、国家資格者を取得しているなど、専任技術者の要件を満たすことができれば、従業員であってもなれます。

 

また、専任技術者は常勤性が必要なので、新たに専任技術者になる方との期間が途切れることなく在職していることが必要です。

 

もし欠けた専任技術者で複数の許可を受けていた場合、新しい専任技術者が1つの業種だけしか該当しないときは、その他の業種について「廃業届」を提出しなければなりません。

 

 

◆後任者がいない場合
もし誰も専任技術者になる方がいない場合は、30日以内に「廃業届」を提出する必要があります。

経営業務の管理責任者の時と同じで、廃業届を提出した場合、建設業許可は失効しますが「500万円未満の軽微な工事」は請け負うことができますので、事業そのものを廃業する必要はありません。

その後に、新しく専任技術者の要件を満たした方が見つかった場合は、改めて新規で許可申請を行います。

 

経営業務の管理責任者と専任技術者を兼任している場合は、それぞれにおいて変更届が必要となります。届出を行わなかった場合や書類に虚偽の記載があった場合は罰則が適用されますので、ご注意ください。

 

上記の手続きを踏まず、経営業務の管理責任者・専任技術者がいないまま業務を続けていると、行政庁から建設業の取り消しが執行され、その後5年間は新たに建設業の許可がとれなくなります。

 

 

当事務所では、このような変更のお手続きも代行しておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

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