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建設業許可の大臣許可と知事許可、どう違うの?

建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

[1]二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
[2]一つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事
*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
 「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
また、それ以外の場所であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、
建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。
ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない営業所は、ここでいう営業所には該当しません。
 上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で許可申請を提出する際の区分であり、
営業や建設工事を行う区域に制限はありません。
(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)
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