解体工事の技術者の要件について
平成28年6月1日より建設業許可に解体工事業が新設されることにより、
解体工事において技術者資格が求められます。
これまで、工作物の解体工事を行う場合はとび・土工・コンクリート工事の許可で施行をしていましたが、
解体工事業が新設されることにより、工作物の解体工事は「解体工事業」に区分されることになりました。
それに伴い、解体工事業の許可を取得するための技術者資格も必要となります。
<一般建設業許可に必要な専任技術者、主任技術者の要件>
■1級土木施工管理技士
■2級土木施工管理技士(土木)
■1級建築施工管理技士
■2級建築施工管理技士(建築、躯体)
■技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))
■とび技能士(1級、2級)
■建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
■大卒(指定学科)+3年、高卒(指定学科)+5年、その他10年以上の実務経験
■主任技術者としての要件を満たす者のうち、
元請として4,500万円以上の解体工事に関し 2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
<特定建設業許可に必要な専任技術者、監理技術者の要件>
■1級土木施工管理技士
■1級建築施工管理技士
■技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設)
■主任技術者としての要件を満たす者のうち、
元請として4,500万円以上の解体工事に関し 2年以上の指導監督的な実務経験を有する者