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建設業許可の更新前に必ず確認しておきたい4つのポイント

苦労して取得した建設業許可も、更新手続きを忘れて失効してしまった!なんていうことがないように早めから更新手続きの準備を始めましょう。

毎年の決算報告や変更届出等を怠っていた場合、更新はできなくなってしまいます。

万が一怠っていた場合であっても、更新前に未提出分をすべて提出することで更新の受付けをしてもらえますので、 早めの確認が重要となってきます。

特に注意しておきたい4つのポイントをまとめてみました。ご参考下さい。

(1)建設業許可の有効期間は?

建設業許可の有効期間は? 許可の有効期間は5年です。 「許可を取得してから5年後の許可日の前日」をもって満了しますので、 その前までに更新手続きが必要です。 一般的に有効期間が切れる30日前までに更新申請するように行政庁より求められていますので、 許可の有効期限の2ヶ月前には準備を始めることをおすすめ致します。

(2)毎年の事業年度終了報告書(決算報告書)を提出しているか

毎年の事業年度終了報告書(決算変更届)を提出しているか 毎事業年度終了後に、その事業年度における会計状況を届け出なければなりません。 許可を取得してから毎年提出しなければならないものです。 更新時までの全決算期分の事業年度終了報告書の提出が必要です。 事業年度終了報告(決算変更届)には各県税事務所で発行される 毎年の「納税証明書」を添付しなければならないのですが この証明書は直近3年分のものしか発行してもらえません建設業許可を受けてから、毎年の事業年度終了報告書(決算変更届)を1度も提出していない場合等、 5年前にさかのぼった届出書を提出することができず、 そのまま更新の手続きもできなくなるという事態が起きないように気をつけて下さい

(3)経営業務管理責任者・専任技術者は変わっていないか

経営業務管理責任者・専任技術者は変わっていないか 経営業務の管理責任者、専任技術者のどちらにおいても、 変更があった場合はその変更日より2週間以内に届け出をしなくてはなりません。 経営業務の管理責任者の変更、追加する場合には、 商業登記簿謄本、変更・追加する人の住民票、略歴書、健康保険被保険者証の写し 他が必要になってきます。 専任技術者の担当業種・有資格区分の変更、別の方を追加する場合には 実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書、卒業証明書、資格証明書 他 が必要になってきます。 それぞれの氏名の改姓、改名があった場合にも、変更届が必要です。

(4)商号・資本金・役員(取締役等)、営業所等の住所に変更が あった場合、都度「変更届」を提出しているか。法務局での登記手続は完了しているか。

商号・資本金・役員等、営業所等の住所に変更があった場合、都度「変更届」を提出しているか。    法務局での登記手続は完了しているか。 商号・資本金・役員等、営業所に変更があった場合は、変更後30日以内に管轄行政庁に「変更届」の提出が必要です。 「法人」である場合には、変更届出書とは別に管轄の法務局へ変更登記の申請も必要です。 登記手続きにも時間がかかりますので、早めに準備をするようにしましょう。