一式工事の許可で全ての工事ができるか?
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの「一式工事」と、 大工工事や左官工事等の27の「専門工事」との合計29業種に分かれています。
建設業の許可はそれぞれの業種について個別に行うことになります。
「一式工事」を持っていれば、他の工事は許可がなくてもできる」と思っている方がよくいますが
一式工事の許可があるからといって、どんな専門工事もできるか?というと「できません」。
一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物・建築物を建設する工事とされています。
「建築一式工事」は、基本的に新築及び増改築等の大規模工事を元請として請け負う工事が該当します。
住宅新築工事の建築工事の全てを自社で請け負う場合は「建築一式工事」の許可があればOKですが、
一式工事の許可のみを持っている建設業者が、500万円以上の「専門工事」を請け負うことはできず、
原則として個別の専門工事の許可が必要となります。
つまり、住宅新築工事を請け負ってその住宅の屋根を工事する場合、屋根工事業の許可はなくても 屋根の工事はできます。
しかし「建築一式工事」の許可を持っているからといって、「屋根工事」を請け負って屋根の工事をすることは できません。
これは他の「専門工事」についても同様のことで、
例えば屋根工事業の許可のみを持っている建設業者が 防水工事業や板金工事業など他の専門工事を請け負うことはできません。
建設業の許可は、それぞれの業種について個別に取得することになります。
昨今は、建設業法違反が施主、元請け、下請けに与える影響が大きくなってきています。 法令違反リスクを下げながら、堅実な経営を目指しましょう。