管工事・土木一式・建築一式許可を取得している方へ~浄化槽工事業者届出のススメ☆
おはようございます!行政書士 中村絵美里です。 2017年1月~朝カツを始めるようになり、すっかり朝4時起きの生活が定着してきました。 朝ブログの習慣が少し根付いてきた感じです^^ 今日は管工事・土木一式・建築一式の許可を取ろうとしている方、すでに持っている方に 取得をオススメしたい 浄化槽工事業届出 について書こうと思います。 なぜオススメなのか?というとですね この浄化槽工事業は、管工事・土木一式・建築一式の許可を持っていない事業者さんが登録する場合は、 新規申請手数料が3万3000円かかり、さらに5年ごとの更新があり更新手数料が2万6000円かか ってしまうのですが これが、管工事・土木一式・建築一式の許可を持っている事業者さんですと 新規申請手数料が無料、5年ごとの更新もないので更新手数料がかからないんです!! そもそも、浄化槽工事を請負おうとする事業者さんは、営業所ごとに浄化槽設備士を設置したうえで 実際に工事を行おうとする区域を管轄する全ての都道府県の知事あてに登録又は届出をしなければいけません となっていますので、工事する際には浄化槽工事業登録・届出が必要です。 浄化槽工事の受注が入る可能性がある業者さんは、いつ工事の予定が入ってもいいように登録届出をしておけば バタバタしないで済みますし、すでに管工事・土木一式・建築一式許可をお持ちの業者さんで 浄化槽設備士さんがいる場合は、新規手数料、更新手数料もかかりませんので 浄化槽工事の届出をしておくことをオススメします。 これから管工事・土木一式・建築一式の建設業許可を取得しようとしている事業者さんも、 許可取得と同時に浄化槽工事業届出を検討されてみてはいかがでしょうか? 要件的に浄化槽工事届出が申請できるようであれば、合わせて申請されるとよいと思います。 合併処理の浄化槽を取り付ける方(←浄化槽を設置するお客様のことです)で、一定の要件をクリアしている方は 市町村から浄化槽設置補助金がでることが多いです。(さいたま市や春日部市でも補助金制度があります。) 浄化槽を設置するお客様にとっては、浄化槽工事業登録届出をしていない業者さんに工事をお願いしてしまうと 補助金が下りない可能性もありますので、工事業者さんは必ず浄化槽工事業登録・届出をしてから工事を行うようにしてくださいね。 次回は浄化槽工事業届出について詳しく書きたいと思います。
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