浄化槽工事業の登録と届出について
1 浄化槽工事業について
建設業許可とは異なり、申請業者の営業所所在地の都道府県への登録もしくは届出ではなく、工事を受注・施
工しようとする都道府県への登録もしくは届出が必要となります。
例えば、営業所は埼玉県にしかないが、浄化槽工事業を埼玉県だけではなく東京都でも行おうとするならば、
埼玉県と東京都の両都県への登録もしくは届出が必要となります。
2 登録と届出について
区分 | 登録 | 届出 |
---|---|---|
要件 | 建設業許可で土木一式、建築一式、管工事のいずれかの許可を持っていない場合 | 建設業許可で土木一式、建築一式、管工事のいずれかの許可を持っている場合 |
更新 | 5年ごと | なし(建設業許可の更新をした時点で、許可番号・許可年月日の変更届を提出) |
申請手数料 | 新規:33,000円
更新:26,000円 |
無料 |
通知書の有無 | あり | なし(届出番号・届出年月日は副本で確認) |
3 登録・届出の要件
浄化槽工事業の登録・届出を行うためには、次の要件を備えていなくてはなりません。
- (1) 営業所ごとに浄化槽設備士がいること。(法第29条第1項)
浄化槽工事を行うときは、浄化槽設備士に実地にて監督させなければなりません。 - (2) 欠格要件に該当しないこと。(法第24条第1項)
欠格要件として次の事項が定められています。 -
- ア 浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
- けることがなくなった日から2年を経過していない者。
- イ 浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過していない者(浄化槽工事業者
- が法人である場合には、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者を含む)。
- ウ 都道府県知事より事業の停止を命じられ、その停止期間が経過していない者。
- エ 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
オ 申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いているとき。
- カ 浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人がアからオ
- までに該当するもの
- キ 法人でその役員のうちにアからカまでに該当する者があるもの
- ク 暴力団員等がその事業活動を支配する者
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