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建設業許可新規申請のための書類集めで大宮区役所とさいたま地方法務局へ

おはようございます!行政書士 中村絵美里です。

今日は、建設業許可の新規申請のご依頼をいただいたお客様の住民票・身分証明書・登記されていないことの証明の

取得のため、さいたま市大宮区役所とさいたま地方法務局の戸籍課と役所周りをしてきました。

 

住民票がどんなものかは皆さん馴染みがあるのでわかると思うのですが

身分証明書と登記されていないことの証明は見たことがない方が多いのではないでしょうか。

 

身分証明書というと、運転免許証とかパスポートとか健康保険証のことと勘違いされる方が結構多いです汗​本人確認のときに言われる身分証明書のほうに馴染みがあるので、そう思ってしまいますよね。

ここでいう身分証明書とは「破産者名簿に記載がないこと、後見の登記の通知を受けていないことなど」

を証明するものです。

取得したい方の本籍地の市区町村役場にて取得することができます。

 

登記されていないことの証明とは「成年被後見人等として登記(登録)されていないこと」を証明するものです。

成年被後見人等でないことが条件となっている資格・営業許可など(建設業,宅建業,警備業,古物商,産業廃棄物処理業,貸金業等)の取得や更新の際や、取引の相手方に提示して,自己が成年被後見人等でないことを証明(取引をするための判断能力が不十分であるとの裁判所の判断を受けていないことの証明)するときに用いられています。

全国の法務局・地方法務局(本局)の 戸籍課の窓口、郵送の場合は東京法務局後見登録課で取得できます。

 

住民票、身分証明書、登記されていないことの証明は、住所地と本籍地が異なる場合ですと

それぞれ3カ所に取得しにいかなければならないため、結構な手間と時間がかかってしまうんですゆう★

郵送でもできるのですが、住民票をとって本籍地を確認して、その後身分証明書の郵送申請をして、登記されていないことの証明を郵送申請してとこれだけで2週間~3週間かかってしまいます。

 

​当事務所では建設業許可の新規申請のお客様には、これらの書類の代理取得も行っておりますので

極力お客様にお手間がかからないように心がけています。

 

 

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