解体工事業の新設について
解体工事を施行する場合は、解体工事業の許可が必要となります。
これまで500万円以上の解体工事を行うには「とび・土工・コンクリート工事」の許可が必要でしたが、
平成28年6月1日の建設業法改正により、
とび・土工工事業で行っていた「工作物の解体を行う工事」をする場合は、
「解体工事業の許可」が必要となります。
したがって、平成28年6月1日施行日以降に500万円以上の解体工事を施工する場合は
「解体工事業の許可」が必要になります。
ただし、現在とび・土工・コンクリート工事業の許可で解体工事を行なっている建設業者は、
引き続き3年間は解体工事業の許可がなくても解体工事を施工することができます。
一式工事の許可を取得している業者は、解体工事も含まれるため、専門工事の許可を追加で取得する必要はありません。