「とび土木工事」と「解体工事業」の実務経験年数について
平成28年6月1日より建設業許可に解体工事業が新設されることなりました。
それに伴う「解体工事業」と「とび土木工事」の実務経験年数についての取り扱いは下記の通りとなります。
解体工事の実務経験年数は、
旧とび・土工工事の実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験年数部分のみ算出できます。
新とび・土工工事の実務経験年数は、
旧とび・土工工事のすべての実務経験年数として算出できます。
※解体工事の実務経験年数については、 請負契約書等の工期を確認し解体工事の実務経験とします。
※1つの契約書で解体工事以外の業種の工事も含まれているものについては、 その契約書の工期を解体工事の実務経験年数として算出できます。