建設業許可の要件③《一般建設業》財産的基礎について
建設業の財産的基礎について、一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
《一般建設業の財産的基礎》
一般建設業許可の場合は、次の「いずれか」に該当する必要があります。
(1)自己資本が500万円以上であること
※1 まだ決算期を迎えていない新規設立の会社の場合、創業時における財務諸表。
※2 「自己資本」とは、前年度の決算書の貸借対照表の「純資産合計の額」のことをいいます。
(2)500万円以上の資金調達能力を有すること
建設業許可申請時において、「口座に500万円以上あること」または「500万円以上の融資を受けられる状態 であること」
を証明すれば要件を満たすことができます
※金融機関発行の500万円以上の残高証明書や融資可能証明書等で証明します。
(3)(更新・業種追加申請の場合)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
5年間建設業許可を受けていた許可行政庁に申請する場合のみです。
例えば、5年間埼玉県知事許可を受けていて、更新申請をする場合
⇒ 〇 5年以上埼玉県知事許可を受けていたが、東京都へ許可換え新規申請する場合
⇒ ✖ ※ この場合、東京都へ上記の(1)または(2)を証明する必要があります。