経営事項審査とは
「経営事項審査」とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が
必ず受けなければならない審査です。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、
当該発注機関は客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。
このうち客観的事項の審査が経営事項審査であり、
この審査は「経営状況」と「経営規模」、「技術力」、「その他の審査項目(社会性等)」について数値化し
評価するものです。
経営事項審査の義務付けの対象となる公共工事は、 国、地方公共団体、法人税法別表第1の公共法人及び特殊法人等が発注者で、 工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円以上、 その他の建設工事にあっては500万円以上のものです。 (ただし、物理的、経済的に影響の大きい災害等により必要を生じた応急の建設工事等については対象外)。 (建設業法第27条の23第1項) なお、経営状況分析に関しては登録経営状況分析機関が行い、 経営規模等評価に関しては国土交通大臣又は都道府県知事が行う審査です。