経営事項結果通知書の有効期間
建設業法施行規則では、「建設業法第27条の23第1項の建設業者は、
同項の建設工事について 発注者と請負契約を締結する日の1年7か月前の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けなくてはならない」
と規定されています。
経営事項結果通知書の有効期間は1年7カ月です。
これだけみると「まだ余裕がある。」と考えてしまうかもしれませんが、「余裕はありません!」
経営事項結果通知書の有効期間の起算日は「申請直前の審査基準日(=決算日)」になります。
たとえば、 平成28年3月31日が決算日、平成28年7月1日に申請、平成28年10月1日に結果通知書の交付 がされたとします。
この場合、有効期間の起算日は「交付された日」ではなく「審査基準日(決算日)」なので、
平成28年3月31日が起算日、よって有効期間は1年7カ月後の平成29年10月31日となります。
なので毎年続けて公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者様は、
審査基準日から1年7ヶ月間の公共工事を請け負うことができる期間が切れ目なく継続するように、 毎年定期的に経営事項審査を受ける必要があります。
※申請を行っているだけでは公共工事を請け負うことはできず、
実際に審査を受け終えて結果通知書を有しておく必要があります。
期限が切れた状態のままだと、たとえ公共工事を受注したとしても契約はできませんので 有効期限にはご注意下さい。