知らなかったではすまされない!建設業法違反
こんばんは!行政書士 中村絵美里です。
法令遵守、コンプライアンスが業界でもかなり重視されてきています。
知らなかった、バレなければよい・・・では後々済まされなくなってしまいます。
もし、建設業法違反を犯してしまっていた場合、どんなことが起こりえるのかについて
今日は書きたいと思います。
建設業法では、その目的を達成するため、法律に違反した場合の罰則が定められています。(建設業法第8章)
罰則違反の対象になると
・指示処分
・営業停止処分
・建設業許可の取消し処分
以上のような処分が科されます。
営業停止処分や許可の取消処分となりますと、その旨が業者名・所在地と共に官報や公報に公告されてしまいます。
大臣許可業者については、営業停止処分や許可の取消処分の情報が 国土交通省のホームページに公表されます。
それだけでなく むこう5年間は許可が取得できなくなるおそれ があります。
起こってしまってからでは遅いです!
これまで建設工事の実績を積み重ねてきたものが一瞬にしてなくなってしまい、信用が底に落ちてしまいます。
そういったことが起こらないよう、下記に違反行為について列挙しますので
これらのことを十分ご理解いただき、法令順守に努めてください。
《 違反行為と罰則について 》
◆3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(建設業法第47条)
①無許可で軽微な建設工事以外の建設工事を請け負う建設業を営業した場合
②特定建設業者でない者が一定金額以上の下請契約を締結した場合
③営業の停止に違反して営業した場合
④虚偽又は不正の事実に基づいて許可(許可の更新を含む)を受けた場合
※情状により、懲役及び罰金を併科されることがあります。
◆6月以下の懲役又は100万円以上の罰金(建設業法第50条)
①許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した場合
②変更等の届出を提出せず又は虚偽の記載をして提出した場合
③許可基準を満たさなくなったとき、欠格要件に該当することとなったときの届出をしなかった場合
④経営状況分析、経営規模等評価の申請書又は確認書類に虚偽の記載をして提出した場合
※情状により、懲役及び罰金を併科されることがあります。
◆100万円以下の罰金(建設業法第52条)
①請け負った建設工事の現場に主任技術者又は監理技術者を置かなかった場合
②許可がその効力を失った後又は営業停止又は許可取消の処分を受けた後、
2週間以内に注文者に通知をしなかった場合
③登録経営状況分析機関、国土交通大臣又は都道府県知事の必要な要求に対して報告をせず、
若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合
④国土交通大臣又は中小企業庁長官の必要な要求に対して報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
⑤国土交通大臣又は中小企業庁長官の必要な要求に対して検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合
◆10万円以下の過料(建設業法第55条)
①廃業等の届出を怠った場合
②建設工事紛争審査会による調停の出頭の要求に応じなかった場合
③店舗及び現場に業者名その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げない場合
④許可を受けていないのに、許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をした場合
⑤営業に関する事項を記載すべき帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、
又は帳簿若しくは図書を保存しなかった場合
これからは法令遵守の時代です。意識を変えれば必ずよい方向へ進んでいきます。
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