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「解体工事業登録」と「建設業許可(解体工事業)」の違いは?

 こんにちは!行政書士の中村絵美里です。

解体工事を行うには、建設業の許可を持っているか、解体工事業の登録を受けていなければなりません。
この2つの違いについて、今日は書きたいと思います。

解体工事を行うには、「建設業許可」か「解体工事業の登録」が必要です。

建設工事の場合、専門工事であれば500万円未満の工事は基本的に建設業許可が必要ありませんでしたが、
解体工事の場合は違います。

1件につき請負金額が500万円未満の解体工事を行う場合と500万以上の解体工事を行う場合で
必要な手続きが変わってきます。


< 1件につき請負金額が500万円未満の解体工事を行う場合 >

「解体工事業の登録」が必要です。

解体工事業の登録は建設業許可と異なり、営業する現場の都道府県ごとに、事前登録

受けなければなりません。

例えば、埼玉と東京で500万未満の解体工事を行うなら、東京と埼玉でそれぞれ登録します。

(軽微な解体工事でも登録が必要です。)

< 1件につき請負金額が500万円以上の解体工事を行う場合 >

「建設業の許可」が必要です。(「土木工事業」「建設工事業」「とび・土木工事業」のいずれか)
 ※平成28 年6 月1 日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、 
平成31 年5 月31 日までは、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができます。
 
建設業許可は解体工事業登録と異なり、営業所のある都道府県で建設業許可を取得すれば、
全国どこででも解体工事を行うことができます。

 

《 解体工事業登録と建設業許可の比較 》  

解体工事業の登録 建設業の許可(3業種)
営業可能な工事 軽微な解体(1件500万円未満の 解体)

工事のみ

軽微な解体工事及びそれぞれの業種

に属する解体工事

施工可能な場所 登録を受けた都道府県に限る 国どこでも可能
申請書提出先 施工場所を所管する都道府県 ・営業所が1箇所の場合(知事許可)

→ 営業所のある都道府県

 

・営業所が2以上の都道府県にある場合(大臣許可)

→ 主たる営業所所在の都道府県

解体工事を行う場合、営業所および解体工事の現場ごとに
解体工事業登録業者については「解体工事業者登録票」を掲示
建設業許可業者については「建設業許可票」を掲示しなければなりません。

建設業許可票解体工事業登録業者票
録や許可なしで解体工事を行うと、この掲示が現場にできませんので
違法工事であることは一目瞭然です。
解体工事業登録や建設業許可を受けないで解体工事を行った場合、
建設リサイクル法、建設業法違反で一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金等が科されてしまいますので
必ず「建設業の許可」もしくは「解体工事業の登録」を受けて下さいね。
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