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専任技術者の実務経験証明書に元勤務先から捺印がもらえないケース

こんにちは!行政書士の中村絵美里です。

今日は専任技術者の要件を、資格ではなく、実務経験で証明する場合に必要になる実務経験証明書

について書きたいと思います。

 

専任技術者になれる要件は、次いずれか3つ当することです。

① 取得したい業種につき一定の資格を持っていること

② 一定の学歴を有する場合は、3年または5年の実務経験が証明できること

③ 10年以上の実務経験が証明できること

 

②、③の実務経験の証明は、その実務を積んだ期間に在籍していた会社(または個人事業者)に

実務経験証明書に代表者印を押印してもらい発行してもらいます。

 

「実務経験の内容」の欄には、その年の代表的な工事の内容を記入し、その他の工事は「その他△件」と
して1年毎で1行に記載します。↓このような感じになります。(埼玉県の記載例です)

実務経験証明書(埼玉)

 

 

実務経験の証明期間の裏付け資料は、実務経験を証明する業者が

(1)許可を持っていない(いなかった)場合

(2)許可を持っている(いた)場合 で異なってきます。

 

< 実務経験を証明する業者が許可を持っていない(いなかった)場合 >

  • 請負契約書、工事請書、注文書
  • 請求書の場合は、入金確認できる通帳の原本も

3年間の実務経験を証明するには36ヶ月間の工期、

5年の実務経験を証明するには60ヶ月分の工期、

10年の実務経験を証明するには120ヶ月分の工期の証明書類が必要になります。

 

< 実務経験を証明する業者が許可を持っている(いた)場合 >

・埼玉県の場合、裏付け資料は不要です。

(原則、実務経験証明書に証明する業者の代表印の押印が必要になります。)

 

この点でご相談頂くことも多いのですが

例えば・・・

証明してもらう会社の規模が大きすぎて代表者に捺印がもらえない、

証明してもらいたい会社に捺印のお願いができる状況じゃない、

等、いろいろな事情で証明書類がもらえない状況のご相談をいただきますが、

このようなケースであっても他の方法で対処できる場合がございますので、お気軽にご相談下さい。

 

 

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