建設業で古物商許可が必要なケースについて
こんばんは!行政書士 中村絵美里です。
今日は建設業を行う方で「古物商許可」を取得しなければならないケースについて
書きたいと思います。
まず、 「古物商許可」って何?というところですが
・古物を買い取って売る
・古物を買い取って修理等して売る
・古物を買い取って使える部品等を売る
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
・古物を買い取ってレンタルする。
・国内で買った古物を国外に輸出して売る。
・これらをネットで行う
こういったことを行う場合に必要な許可で
申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署になります。
埼玉県の場合警察署へ支払う手数料は19,000円です。
建設工事をやっていると、お客様から不要品の処分の依頼を受けることもありますよね?
たとえば
・管工事業者でエアコンの下取りをしている場合
・内装工事業者で厨房やパーテーションなどの買い取りを行っている場合
・解体工事業者で不要品の買い取りを行っている場合 などです。
まだそういうことはやっていないという建設業者の方も
事業の幅も広がる、古物商許可は一度取得すれば建設業許可のように5年ごとの更新もなく更新申請をする必要がない有効、
資格要件もないので比較的容易に許可取得できる等のメリットも多いです。
特に解体工事業を営む方は不要品の処分を依頼されることも多いので
「古物商許可」を持っておくとよいと思います。
相手から買い取った物を売る場合に「古物商許可」が必要になりますが
相手から手数料等を取って回収した物、無償で引き取った物を売る場合には「古物商許可」は必要ありません。
司法書士法人 埼玉法務では建設業許可と古物商許可の取得の準備を同時に進めてまいりますので、
事業を開始するまでの時間を短縮し、スムーズに準備を進めていくことが可能です。
また許可に必要な会社の目的追加登記も同グループの司法書士法人春日部市民法務事務所で、同時進行しますのでスピードが違います!
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