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埼玉県庁へ建設業許可の変更届の提出に行ってきました

おはようございます!行政書士 中村絵美里です。

昨日は比較的暖かい一日でしたね晴れ​新規のお客様の書類集めや、変更届提出で外回りの一日でしたが

久々にコートなしで過ごしてしまいました。

 

今日は建設業許可をお持ちのお客様が、本店移転をされたため営業所所在地変更に伴い

建設業許可の変更届の申請に、さいたま市浦和区にある埼玉県庁の建設管理課 建設業担当 に提出に行ってきました。

変更届でも郵送できるものと郵送できないものがあるのですが

単なる地番変更による営業所所在地の変更の場合は、郵送申請ができないのです。

詳しくはこちらをご覧下さい矢印

建設業許可等にかかる変更届等の郵送受付について(郵送できる書類と郵送できない書類)

 

今回のケースでは、登記簿上の本店所在地と事実上の営業所所在地が異なる移転だったので

下記の書類が必要となりました。参考までに

 

< 建設業許可の変更届の必要書類 >

・建設業許可にかかわる変更届等送付票

・変更届(正本・副本)

(営業所所在地・電話番号の変更があった場合)

・法人の履歴事項全部証明書の原本

・営業所の賃貸借契約書の写し

(登記簿上の本店所在地と事実上の営業所所在地が異なる場合)

・営業所の外観と内観の写真2枚ずつ

・登記簿上の本店所在地では営業しない旨の誓約書

 

変更届はどの部分を変更するかによって郵送できるか否か、必要な書類の種類が変わってきますので、

よくわからないという方や、時間がなくて調べている時間がないという方、

当事務所で建設業変更届の代行を行っておりますので、お気軽にご相談下さい四葉のクローバー

 

 

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