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建設業許可~経審~入札研修の3回目に行ってきました!

おはようございます!行政書士 中村絵美里です。

昨日は埼玉県行政書士会で開催された「建設業許可~経審~入札研修」3回目に行ってきました。

 

全3回の最終回では、想定問答シュミレーションで経営管理責任者になれる人として見逃しがちなポイント

が出題されました。

 

問題の中の事業者さんが経営管理責任者の要件を満たしているか?がポイントだったのですが

設立して2年の会社で夫婦で役員をしている会社の経営管理責任者としての要件を確認するときに

夫である代表取締役の方の過去の個人事業主歴・他の会社での役員歴を確認するのですが

取締役である妻の過去の個人事業主歴・他の会社での役員歴を確認できるか、という点の出題でした。

 

実際に昨日、建設業許可を新規取得したいというお客様からお電話をいただいたのですが

「他の行政書士に許可は取れません!とハッキリ言われたんだけど、

本当に自分のところは取れないんでしょうか?納得いかなくて。」

とセカンドオピニオンでお問い合わせいただきました。

 

お話を聞いてみますと、

代表取締役は就任して2年しか経っていない。過去に個人事業主や他の会社での役員経験がない。

という方でしたので経営管理責任者の要件は満たしていないのですが、

他の役員の方が20数年役員歴があるため、その方を経営管理責任者にすることで、

建設業許可の要件は満たしていたのです。

 

電話での診断は会社の履歴事項で役員がどんな人がいるのかを確認しないで

聞き取りの中で判断することになるので怖いなと思いました。

 

おそらく最初に問い合わせたという行政書士さんも電話での問い合わせだったので

会社の役員構成を明確にしなかったのかなと思いましたが

 

もしこのお客様が最初の行政書士の診断で、建設業許可を取ることができないと諦めていたら

どうだったでしょう。

 

「建設業許可を持っていないと現場への立ち入りが今後できない」と元請さんから言われたそうです。

 

我々行政書士は、建設業者さんの運命を大きく左右する重大な判断を任されていると痛感しました。

 

簡単に取得できないと判断するのではなく

あらゆる角度から許可を取得できる可能性をよく考えないといけないと改めて思い、

改めて気が引き締まり、とても有意義な研修になりました。

 

 

お客様に喜んでいただけるようなお手伝いや情報提供ができるよう

心がけています。

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