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確定申告書の控え(原本)を失くしてしまったけど建設業許可取れる?

こんにちは。行政書士の中村絵美里です。
久しぶりの投稿になってしまいました(^^;
忙しさを言い訳にして後回しにしてきてしまいましたが
今後はできるだけ頑張って、ブログでお役立ち情報を定期的に投稿していきたいと
思いますので宜しくお願い致します☀
今日は春日部市の建設業者様よりご質問いただきました
「経営管理者・専任技術者の実務経験証明の書類」について書きたいと思います。
経営管理責任者や専任技術者の実務経験証明で
証明者が個人で建設業許可業者でなかった場合には
証明書類として「確定申告書控え(原本提示)」が必要になります。
確定申告をオンラインで申請した場合は、
確定申告書のページ+「データ送信時のメール詳細」(送信した年月日秒の記載がある部分)が必要になります。
書面で申請した場合は、確定申告書の表紙に税務署の受付印が押してあるページの原本が必要になります。
もしこの確定申告書の書類を紛失してしまった場合はどうすればいいのでしょうか?
確定申告書の原本がないから、許可取れないかな?・・・というご質問をいただくことが
最近多かったのでブログにあげさせていただきました。
結論から申し上げますと、確定申告書の原本がなくても大丈夫です。
他の書類で代替えする方法はあります。
市区町村で発行できる「所得証明書」という書類で代わりにすることが可能です。
ただし、この所得証明書は今年度を含め5年分までしか取得ができません。
例えば、今日は平成29年10月24日ですので、
今取得できるのはH29年度(平成28年1月1日~平成28年12月31日)、H28年度(平成27年1月1日~平成27年12月31日)、H27年度(平成26年1月1日~平成26年12月31日)、H26年度(平成25年1月1日~平成25年12月31日)、H25年度(平成24年1月1日~平成24年12月31日)分までになります。
証明年数は3年、5年、7年、10年なので、
それだと全然足りないんだけど・・・となる方もいらっしゃると思います。
まだ手段はほかにもあります!
申告をしっかり税務署にしていれば、直近7年分までは税務署で確定申告書の写しを開示請求することができます。
これを確定申告書原本の代わりに代用することが可能です。
このことは県庁が発行している建設業許可の手引きやマニュアルにも記載されていません。
建設業許可申請のお手伝いをたくさんさせていただいたことで
当事務所はマニュアルに載っていない多くのノウハウを持っています。
一見、自分のところは建設業許可は取るの難しいかな?と思った方も
許可申請できる方法が見つかるかもしれません!
諦めずに一度ご相談ください。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。

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