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埼玉県庁に一般・特定建設業許可(更新)の申請に行ってきました!

こんにちは、行政書士 中村絵美里です。

 

今日は埼玉県川口市のお客様の一般・特定建設業許可(更新)の申請で、

さいたま市浦和区にある埼玉県庁に行ってきました。

 

更新を同時する場合であっても「一般建設業」と「特定建設業」の2種類あると更新手数料は5万円で済まずに、

しっかり2倍の10万円となります^^:

申請に行かれる方はご注意くださいね。

 

 

今回は特定建設業の更新だったので、一般とは異なる注意しなければならない点がありますので

そのへんについて書いてみようと思います。

 

一般建設業許可の場合、財産的要件(500万円)の確認は新規申請時のみで大丈夫でしたが、

特定建設業許可になると、更新時にも財産的要件をクリアしていないといけません。

なので新規申請時だけでなく、5年ごとの更新時の 直近の決算においても4つの財産的要件を満たしている必要があります。

 

要件は下記の4つです。

1.資本金の額が2000万円以上であること

2.自己資本の額(純資産合計)が4000万円以上であること

3.欠損の額が資本金の額の20%以内であること

4.流動比率が75%以上であること

 

もし要件を満たしていなければ、 特定建設業許可を廃業し、一般建設業の許可を取得しなおすことになってしまいます。

 

毎年行う事業年度終了報告書(決算届)は要件を満たすことができなくても提出することができますが、更新をする直前期の決算ではこの要件を満たしていないと特定建設業で更新できなくなってしまいますので十分注意して、赤字決算にならないようにしておきましょう。

 

 

 

 

 

 

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