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建設業許可を取る前に500万以上の請負工事をしてしまっていても許可をとることができるか?

 

こんにちは、行政書士 中村絵美里です。

 

今日は埼玉県川口市のお客様の埼玉県知事の一般建設業許可(新規)の申請で、

さいたま市浦和区にある埼玉県庁に行ってきました。

一気に暖かくなってきてそろそろ桜の時期だなあと思いながら県庁までの道を歩いていました^^

 

 

 

 

お客様から「建設業許可を取る前に500万以上の請負工事をしてしまったんですが許可をとれますか?」という
お問合せをいただいたので今日はそのことについて書きたいと思います。

 

元請会社に建設業許可をとるように言われ、許可を取る準備をしていたところ

500万以上の工事をしてはいけないと情報を聞き、焦って電話してこられたそうです。

 

たとえば請負代金1600万の工事の契約を500万以下になるように、4つに分割しているから許可がなくても大丈夫

と勘違いしている業者さんが多いように思います。

 

軽微な建設工事の判断基準は工事1件あたりの金額です。

4つに分けて400万円ずつの工事4件として受注すれば、500万以下になるから無許可で工事できる?

 

答えは「できません。」

 

同じ業者が工事を2つ以上に分割して請け負うときは、その合計金額が判断基準となります。

 

500万以上の工事を請け負っていたことがバレてしまったら、許可はとれないのか・・・というと

 

結論から言いますと「取れます」

 

役所側の立場としては、もしも許可をとらずに工事をし続けて、万が一事故が起こった場合の方が問題です。

きちんと指導を受けたうえで許可を取ってもらった方が、安全面を担保できるという考えなのでしょう。

 

許可を取るときに実務経験証明で500万以上の工事を請け負っていたことがバレるのが嫌だから

許可をとらないでおこうとされるより、正直に500万以上の工事をやっていたことを伝えたうえで、

許可を取得してくれたほうがいいというところなんです。

 

違反に対するペナルティーが全くないわけではありません。

始末書の提出や指導を受けるといったことがあります。

 

過去にやってしまったことは改め、今後コンプライアンスを遵守し、適切な運営をしていくことが

事業発展のためにも大切なことなのではないでしょうか。

 

 

 

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