建築工事業(建築一式工事)とはどんな工事?
こんにちは、行政書士 中村絵美里です。
建設業許可の29業種のひとつである「建築工事業(建築一式工事)」について、どんな工事なのか内容と例示等を書きたいと思います。
◆建築工事業(建築一式工事)の内容
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。
基本的に一式工事とされる大規模、複雑な工事等が該当しますが、電気工事、管工事、内装仕上工事等の単一工事であっても、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものは建築一式工事に含まれます。
<建築工事業(建築一式工事)の許可の注意>
・建築工事業(建築一式工事)の許可を取得したからといって、大工工事、内装工事、管工事、電気工事など様々な専門工事を単体で請け負うことができるようになるわけではありません。
・一定金額以上の建築系の大工、左官、屋根、鉄筋、内装仕上等の専門工事を単体で請け負うことがあるのであれば、それらの許可も併せて取得しておく必要があることにご注意ください。
・建設業許可の業種には、2種類の一式工事(建築工事業、土木工事業)がありますが、土木工事業も建築工事業と同じで万能ではなく、土木工事業の許可を持っているだけで、「とび・土工工事」や「舗装工事」のみの工事を受注することはできません。(500万円未満の軽微な工事を除きます。)
建築一式を持っていれば、どんな工事を請け負ってもいいオールマイティーな許可だと思っている方もいらっしゃいますが、あくまで建築一式工事を請け負うための許可であり、建築一式工事の許可で専門工事を請負うことはできませんのでご注意ください。
◆建築工事業(建築一式工事)の例示
建物の新築工事、建築確認を要する増改築工事、建物の総合的な改修工事等、一式工事として請負うものです。
◆建築工事業(建築一式工事)区分の考え方
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
◆建築工事業(建築一式工事)の専任技術者の資格要件等
●1級建築施工管理技士
●2級建築施工管理技士(建築)
●1級建築士
●2級建築士
*建築工事業は、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」に定められているので、特定建設業の許可を受けようとする場合には、専任技術者は1級の国家資格者又は技術士等でなければなりません。
※元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には特定建設業許可が必要になります。(金額は税込みです。)
※建築工事業(建築一式工事)は、「指定建設業」に定められているので、特定建設業の許可を受けようとする場合には、専任技術者は1級の国家資格者又は技術士等でなければなりません。
※ 指定建設業に該当する建設業種:土木工事業、建築一式工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
◆資格がない場合でも建築一式工事業の許可が取得できるのか?
建築工事業(建築一式工事)につき10年以上の実務経験を有する者も、建築工事業(建築一式工事)の専任技術者になることができます。
さらに、学歴によって10年が5年や3年に短縮もされます。
「建築学」又は「都市工学」に関する学科を卒業されている場合。
高校卒業であれば5年以上、大学卒業であれば3年以上の実務経験で、専任技術者になることもできます。
※専門学校卒業の場合も認められています。
高度専門士、専門士の称号をお持ちの場合は大卒と同じ扱いになり、それ以外の専門学校修了の場合は高卒相当となりました。
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