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大工工事とはどんな工事?

こんにちは、行政書士 中村絵美里です。

 

建設業許可の29業種のひとつである「大工工事」について、どんな工事なのか内容と例示等を書きたいと思います。

 

 

 

◆大工工事の内容

木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事です。
木工事として扱うものが大工工事に該当すると思っていただくとわかりやすく、型枠工事、造作工事なども大工工事に含まれます。

なお、大工工事の場合、許可が不要のケースもあります。
具体的には、一件の請負代金が500万円未満の大工工事を請け負う場合は建設業許可が不要となります。
こちらのお客様、建築工事業(建築一式工事)の許可を既にお持ちであり、急ぎ、追加で「大工工事業」を取得希望でした。お話をお聞きすると、大工工事をメインにされており、元請から「建築工事業」の許可では大工工事の発注が出せないと言われたようです。
こちらのお客様は、「建築工事業」の許可を新規取得する際に、手続き代行者から『建築工事業の許可を取得すれば大工工事もできる』とアドバイスをいただいたようですが、このアドバイスは間違っています。建築工事業の許可は、そんなに万能ではありません。

 

 

 

 

◆大工工事の例示
大工工事、型枠工事、造作工事、木製手摺据付工事、木造建築物の補修工事などがあげられます。

 

※型枠工事の中でも特に型枠が木製となる場合が大工工事となります。

 

 

 

 

◆大工工事業の専任技術者の資格要件等
専任技術者になることができる資格
●1級建築施工管理技士
●2級建築施工管理技士(躯体)
●2級建築施工管理技士(仕上げ)
●1級建築士
●2級建築士
●木造建築士
●技能士

:建築大工(1級)
:建築大工(2級)【実務経験3年(平成15年度以前は1年)】

 

※元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には特定建設業許可が必要になります。(金額は税込みです。)

 

※大工工事業で特定建設業の許可を受けようとする場合には、専任技術者になることができるのは
(1)資格で申請する場合
・1級建築施工管理技士
・1級建築士

 

(2)指導監督的実務経験で申請する場合
一般建設業における大工工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上の大工工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における大工工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。

 

 

 

 

◆資格がない場合でも大工工事業の許可が取得できるのか?

大工工事につき10年以上の実務経験を有する者も、大工工事業の専任技術者になることができます。

 

さらに、学歴によって10年が5年や3年に短縮もされます。
「建築学」又は「都市工学」に関する学科を卒業されている場合。
高校卒業であれば5年以上、大学卒業であれば3年以上の実務経験で、専任技術者になることもできます。
※専門学校卒業の場合も認められています。
高度専門士、専門士の称号をお持ちの場合は大卒と同じ扱いになり、それ以外の専門学校修了の場合は高卒相当となりました。

 

なお、大工工事業には「実務経験の要件緩和措置」があり、大工工事の実務経験8年以上あり、かつ、建築一式工事又は内装仕上工事の実務経験があって通算12年以上になれば、大工工事業の専任技術者になることができます。
また、大工工事業4年以上、内装仕上工事業8年以上の実務経験があれば、内装仕上工事業の専任技術者になることができます。

 

 

 

 

 

 

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