経営業務の管理責任者が退職・死亡した場合、どんな手続きが必要?
こんにちは、行政書士 中村絵美里です。
経営業務の管理責任者が、死亡や退職してしまっていなくなった場合、どのような手続きが必要なのかについて書きたいと思います。
経営業務の管理責任者が亡くなった等により欠けてしまった場合、建設業許可を維持するためには、原則として変更後(死亡から)2週間以内に「変更届」を提出する必要があります。
経営業務の管理責任者も、1日も途切れることなく在職していることが原則なので、1日でも途切れていると許可の取消しの対象となるため注意が必要です!
<経営業務の管理責任者が欠けてしまった場合>
◆法人の場合
経営業務の管理責任者となっていた方の他に取締役として5年以上登記されている役員の方を経営業務の管理責任者とすることができます。
後任者がいない場合、外部から要件を満たす方を取締役として迎え入れ、社会保険等に加入することで常勤性を証明すれば許可を維持することが可能です。
◆個人事業の場合
事業主に配偶者または子供がいて、その方が経営に関して7年以上の補佐経験がある場合は「準ずる地位」として認められ、経営業務の管理責任者となることができます。
◆後任者がいない場合
もし退職・死亡によりいなくなってしまった経営管理責任者の代わりになれる要件を満たす方が誰もいない場合、建設業許可の要件を欠くことになるため許可を維持することはできません。30日以内に「廃業届」を提出し、新たに許可を申請しなおさなければなりません。
建設業許可の廃業届を提出した場合であっても、建設業許可は失効しますが、「500万円未満の軽微な工事」は請け負うことができるので、事業そのものを廃業する必要はありません。
その後に、新しく経営業務の管理責任者の要件を満たした方が見つかった場合は、改めて新規で許可申請を行います。
経営業務の管理責任者がいないまま業務を続けていると、行政庁から建設業の取り消しが執行され、その後5年間は新たに建設業の許可がとれなくなります。
当事務所では、このような変更のお手続きも代行しておりますので、お気軽にご相談ください。
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