建設業許可が必要になるのは、いくら以上の工事?
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、 建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
*「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
金額の目安としては、建築一式工事では1500万円以下、建築一式工事以外では500万以下が基準となりますが、いつ大きな仕事の依頼が舞い込んでくるかわかりません。
「依頼が来たけど許可がないのでチャンスを逃してしまった」というようなことがないように事前に備えておきたいですね。
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