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建設業の一般許可と特定許可の違いは?

建設業の許可は、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。

発注者から直接請け負う工事1件につき、

4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

 

建設工事を受注して自ら施工するなら、わざわざ特定建設業許可を取らなくても

「一般建設業許可」を取得すれば、金額の制限を受ける事無く許可を受けた業種の全ての建設工事を受注する事ができます

 

では「特定建設業許可」とは何でしょうか。

 

①発注者から直接工事を受注する元請となるかどうかです。

元請業者とはならず、下請工事のみ受注する場合は特定建設業許可は必要ありません

②下請に出す工事の金額の総額が4,000万円以上、建築一式工事の場合は6,000万円以上の場合は

特定建設業許可を受けなければなりません。(※注1)

 

下請工事の金額の総額が上記未満の場合は、特定建設業許可を受けていなくても下請に出す事ができます。

 

例えば、発注者から直接請け負った1件の工事が大規模な工事であっても、

その大半を自社で直接施工し、常時、下請契約の総額が4,000万円未満(建築一式工事の場合:6000万円未満であれば、

一般建設業の許可で足りるということです。

 

このような下請代金の制限は、あくまで元請業者として受注した建設工事を下請に出す場合の制限ですので、

下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。

 

例えば、下請として受注した建設工事を、更に下請に出すとき、

その下請に出す工事の総額が4,000万円以上になる場合は、特定建設業許可は必要ありません。

 

 

(※注1)平成28年6月1日の改正により、下請契約の締結に係る金額について、
建築一式工事の場合4,500万円→6,000万円に、
それ以外の場合3,000万円→4,000万円に引き上げられました。
*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
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