解体工事業の新設~建設業許可29業種目に追加されました~
建設業許可の工事業種は、
2つの一式工事(土木一式工事、建築一式工事)と27の専門工事の計29種類に分類されていて、
それぞれ業種ごとに許可が与えられます。
平成28年6月1日より、新たな業種として「解体工事業」が新設され、
28業種から29業種となりました。
建設業許可業者が工事施工を行えるのは許可を受けている業種のみになります。
(ただし、軽微な工事や付帯的な工事であれば施工可能)
実際に許可を取得するにあたっては、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、
現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。
建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類については、下記の通りです。