「解体工事業」の新設に伴う経過措置について
平成28年6月1日より建設業許可に解体工事業が新設されることなりました。
それに伴う「解体工事業」の経過措置についての取り扱いは下記の通りとなります。
(1)「とび・土工工事業」の許可で「解体工事」ができる期間
平成28年6月1日施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて 解体工事業を営んでいる建設業者は、
平成31年5月31日までの間は、 解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。
(2)「とび・土工工事業」の技術者資格で対応できる期間
施行日時点でとび・土工工事業の技術者に該当する方は、
平成33年3月31日までの間は、解体工事業の技術者とみなされます。
(3)経営業務の管理責任者の経験
施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務の管理責任者としての経験は、
解体工事業に係る経営業務の管理責任者の経験とみなされます。
(4)経営事項審査 平成31年5月31日までの間は、
従来のとび・土工工事業と変わらない評価による点数も 算出できます(完成工事高・技術職員数)。
また、平成33年3月31日までの間は、上記(2)に該当する方も 解体工事業の技術職員として評価されます。