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「解体工事業」の新設に伴う経過措置について

平成28年6月1日より建設業許可に解体工事業が新設されることなりました。

それに伴う「解体工事業」の経過措置についての取り扱いは下記の通りとなります。

 

(1)「とび・土工工事業」の許可で「解体工事」ができる期間

平成28年6月1日施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて 解体工事業を営んでいる建設業者は、

平成31年5月31日までの間は、 解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。

 

(2)「とび・土工工事業」の技術者資格で対応できる期間

施行日時点でとび・土工工事業の技術者に該当する方は、

平成33年3月31日までの間は、解体工事業の技術者とみなされます。

 

(3)経営業務の管理責任者の経験

施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務の管理責任者としての経験は、

解体工事業に係る経営業務の管理責任者の経験とみなされます。

 

(4)経営事項審査 平成31年5月31日までの間は、

従来のとび・土工工事業と変わらない評価による点数も 算出できます(完成工事高・技術職員数)。

また、平成33年3月31日までの間は、上記(2)に該当する方も 解体工事業の技術職員として評価されます。