建設業許可の要件①経営管理責任者について
経営業務の管理責任者とは?
法人の場合、常勤の役員のうちの1人が、
個人である場合には本人または支配人のうちの1人が
次のいずれかに該当することが必要です。
(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって 次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から
具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を 総合的に管理した経験
(b)7年以上経営業務を補佐した経験
つまり、29業種いずれかの業種において、建設業者での経営者としての経験が7年以上あれば、
29業種すべての業種について経営業務の管理責任者となれるわけです。
(参考)ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。
・株式会社又は有限会社の取締役
・委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事
※平成28年6月1日より新たに以下の者も追加されました。
・取締役や執行役、業務を執行する社員に準ずる地位にあって、
許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、
取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等
【解体工事業の経営業務の管理責任者について】
解体工事業の新設に伴い経過措置が設けられており、
平成28年6月1日以前のとび・土工工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験は、
解体工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験としてもみなされます。
この取扱いは、経営業務の管理責任者に準ずる地位における経験も同様となります。
経営業務の管理責任者の設置は許可要件のため、
例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合 許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。
このような不在期間が生じないよう、事前に備えておくようにしましょう。