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建設業許可の要件②専任技術者の配置について

建設業許可を取得するために必要な要件のひとつである「専任技術者」について

専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、

その営業所に常勤していることが必要です。

例えば、本店と支店の2つの営業所があり、

本店では内装仕上工事と電気工事の建設業許可を、

支店では電気工事のみの許可を取得するとします。

その場合、本店においては「内装仕上工事の要件を満たす専任技術者」と「電気工事の要件を満たす専任技術者」が 必要になり

(一人で両方の要件を満たす人がいればそれで可)

支店においては「電気工事の要件を満たす専任技術者」が必要となります。 (本店とは別の人でないと不可)

 

以下のような人は営業所に専任と判断されることが難しいのでご注意ください。

●現住所と営業所とが遠距離で、一般的に考えて通勤することができない

●パートやアルバイト、契約社員など有期で雇用契約を結んでいる

●他の会社で常勤の役員や従業員となっている

●他の会社の専任技術者や主任技術者、監理技術者となっている

●他の会社の管理建築士や宅地建物取引主任者となっている

●その方自身が個人事業主として事業を行っている

※同一法人の同一営業所内であれば、専任技術者となる人が、 管理建築士や宅地建物取引主任者を兼ねることは可能です。

経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、

許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は、 許可の取消しの対象等になってしまうので、注意が必要です。