さいたまの建設業許可申請、宅建業、産業廃棄物収集運搬、会社設立は
行政書士 埼玉法務、司法書士法人埼玉法務

埼玉建設業許可サポートセンタ-

お気軽にお電話下さい!

048-782-4771

ブログ

建設業許可の要件②《一般建設業》専任技術者の要件について

建設業許可を取得するために必要な要件のひとつである「専任技術者」について

専任技術者は、許可を受けようとする建設業が「一般建設業であるか特定建設業であるか」 「建設業の種類」により、

それぞれ必要な資格等が異なります。

 

《一般建設業における専任技術者の要件》

(1)資格 営業所専任技術者となりうる国家資格等を有する者

(2)実務経験 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

(3)学歴+実務経験 許可を受けようとする建設業種に応じて定められた学歴を有し、

一定(3年以上もしくは5年以上)の実務経験を有する者

※ここでいう実務経験とは、 許可を受けようとする建設業種に関する技術上の全ての職務経験のことであり、

単なる工事現場の雑務や事務の経験は実務経験とは認められません。