建設業許可の要件②《特定建設業》専任技術者の要件について
建設業許可を取得するために必要な要件のひとつである「専任技術者」について
特定建設業は専任技術者の要件が、一般建設業と比べ要件が厳しくなっています。
《特定建設業における専任技術者の要件》
(1)資格 営業所専任技術者となりうる国家資格等を有する者
(2)指導監督的実務経験を有する者
《一般建設業における専任技術者の要件》の①~③のいずれかを満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、
元請けとして、その請負代金の額が4,500万円以上で あるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格 で
工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
《一般建設業における専任技術者の要件》
①資格 営業所専任技術者となりうる国家資格等を有する者
②実務経験 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、
10年以上実務の経験を有する者
③学歴+実務経験 許可を受けようとする建設業種に応じて定められた学歴を有し、
一定(3年以上もしくは5年以上)の実務経験を有する者
《指定建設業とは》 以下の7業種が指定建設業として定められています。
指定建設業においては1級の国家資格等の有資格者でなければ専任技術者になることができません。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
《解体工事業の新設に伴う経過措置》
解体工事業の新設に伴う経過措置として、平成28年6月1日時点において 現にとび・土工工事業の技術者に該当する者は、
平成33年3月31日までの間に限り、 解体工事業の技術者とみなされます。