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建設業許可の要件③《一般建設業》財産的基礎について

建設業の財産的基礎について、一般建設業と特定建設業では要件が異なります。

 

一般建設業の財産的基礎》

一般建設業許可の場合は、次の「いずれか」に該当する必要があります。

(1)自己資本が500万円以上であること

※1 まだ決算期を迎えていない新規設立の会社の場合、創業時における財務諸表。

※2 「自己資本」とは、前年度の決算書の貸借対照表の「純資産合計の額」のことをいいます。

 

(2)500万円以上の資金調達能力を有すること

建設業許可申請時において、「口座に500万円以上あること」または「500万円以上の融資を受けられる状態 であること」

を証明すれば要件を満たすことができます

※金融機関発行の500万円以上の残高証明書や融資可能証明書等で証明します。

 

(3)(更新・業種追加申請の場合)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

5年間建設業許可を受けていた許可行政庁に申請する場合のみです。

例えば、5年間埼玉県知事許可を受けていて、更新申請をする場合 

⇒ 〇 5年以上埼玉県知事許可を受けていたが、東京都へ許可換え新規申請する場合 

⇒ ✖  ※ この場合、東京都へ上記の(1)または(2)を証明する必要があります。