建設業許可の要件③《特定建設業》財産的基礎について
建設業の財産的基礎について、一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
特定建設業許可の場合、次の①~④のすべてを満たしていることが必要です。
《特定建設業の財産的基礎》
(1)欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
「欠損の額」とは、マイナスの繰越利益剰余金の額が、
資本剰余金・利益準備金・任意積立金の合計額を 超えてしまった場合の、その超過した額のことをいいます。
(2)流動比率が75%以上であること
「流動比率」 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100
(3)資本金が2,000万円以上であること
(4)自己資本(※)の額が4,000万円以上であること
「自己資本」とは、貸借対照表の「純資産合計の額」のことをいいます。
《特定建設業の財産的基礎要件の確認資料》
特定建設業の場合、建設業許可申請の添付資料である「財務諸表」で (1)~(4)のことが確認できるので、不要となります。