建設業許可の要件④誠実性について
建設業では、契約から工事完了まで長期にわたることも多く、動くお金も高額になるため、
他の業種に比べて取引の信用性を担保させなければなりません。
そのため、建設業許可を取得する要件の一つとして、
誠実性という、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないことを示さなければなりません。
《誠実性を問われる対象について》
・許可申請者が法人の場合、法人自体
・許可申請者が法人の場合、取締役、執行役、相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主等
・許可申請者が個人の場合、個人事業主本人
・許可申請者が個人の場合、支配人 ・令3条使用人(支店長や営業所長等)等 上記の対象者が、下記に該当する場合、誠実性がないものとして取り扱われます。
《誠実性がないと扱われる事例》
(1)建築士法・宅地建物取引業法等で「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、
免許等の取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合
※「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為
※「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為
(2)暴力団の構成員であること
(3)暴力団により実質的な経営上の支配が行われていること