さいたまの建設業許可申請、宅建業、産業廃棄物収集運搬、会社設立は
行政書士 埼玉法務、司法書士法人埼玉法務

埼玉建設業許可サポートセンタ-

お気軽にお電話下さい!

048-782-4771

ブログ

建設業許可の要件⑤欠格事由について

許可を受けようとする者が建設業法第8条、第17条で規定される欠格事由に該当する場合は、
許可の要件のひとつを満たさないため、許可は下りません。
要約しますと、建設業許可の欠格要件は大きくわけて2つあります。
(1)許可を受けようとする者の欠格事由
(2)提出書類の欠格事由
許可を受けようとする者の欠格事由》
(1)「許可を受けようとする者」とは下記のとおりです。
・株式会社又は有限会社の取締役
・委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・個人である場合、個人事業主及び支配人等
・相談役、顧問 ・総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、 出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者
・その他、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等 と同等以上の支配力を有するものと認められる者

(2)上記の者が下記のいずれかに該当する場合には建設業許可が受けられません。

欠格事由について》

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

・不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、

または営業停止処分に違反して許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

・許可の取り消しを免れるために廃業の届出の日から5年を経過しないもの

・建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

・以下の法律違反行為で罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けること

がなくなつた日から5年を経過しない者

(建設業法 ・建築基準法 ・宅地造成法等規制法 ・都市計画法 ・労働基準法 ・暴力団員による不当な行為の防止に関する法律 ・刑法 ・暴力行為等処罰に関する法律)

 

提出書類の欠格事由》

・許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、 若しくは重要な事実の記載が欠けているとき

 

許可を取るために虚偽の書類を作成したりすることはもちろんあってはならないことですし、

建設業許可の申請者が法人の場合、役員について全員が欠格事由に該当しないことが 必要ですので、

特に犯罪歴など必ず確認して許可申請を行うようにして下さい。

もし法人の役員の中に欠格事由に該当する方がいた場合でも、役員を外すことで許可申請は可能になります。