建設業許可取得後の変更届について
許可取得後において下記の内容について変更があった場合は、 定められた期間内に、許可を受けた行政庁(許可行政庁一覧へ)に変更届等を提出しなければなりません。 変更届を提出しないと許可の更新が受けられませんので必ず提出しましょう。
(1)事実の発生から2週間以内に届出を行う必要があるもの
ア 経営業務の管理責任者を変更したとき
イ 婚姻等により経営業務の管理責任者となっている者の氏名が 変更となったとき
ウ 営業所の専任技術者を変更したとき
エ 婚姻等により営業所の専任技術者となっている者の氏名が変更 となったとき
オ 新たに営業所の代表者になった者があるとき
カ 経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者に係る基準を 満たさなくなったとき
キ 法第8条第1号及び第7号から第13号までのいずれかに該当する に至ったとき
(2)事実の発生から30日以内に届出を行う必要があるもの
ア 商号又は名称を変更したとき
イ 既存の営業所について、
(ア)その名称 (イ)所在地 (ウ)営業所において営業を行う建設業の種類 のいずれかを変更したとき
ウ 資本金額(又は出資総額)に変更があったとき
エ 法人の役員等、個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき
オ 営業所の新設をしたとき
カ 新たに役員等、支配人となった者があるとき
キ 建設業を廃業等したとき (ア)許可に係る建設業者が死亡したとき【相続人が届出】 (イ)法人が合併により消滅したとき【役員であった者が届出】 (ウ)法人が破産手続開始の決定により解散したとき【破産管財人が届出】 (エ)法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき【清算人】 (オ)許可を受けた建設業を廃止したとき【清算人】
(3)事業年度が終了するごとに届出を行う必要があるもの(事業年度経過後4月以内に届出)
ア 事業年度終了報告書(決算報告書)