経営事項審査の流れとチェックポイント
経営事項審査は、建設業許可を受けていることが前提となります。
まだ建設業許可をお持ちでない方は、先に建設業許可(新規)ページをご覧ください。
《経営事項審査の流れ》
(1)建設業許可を取得。
(2)決算を迎え、決算報告書を作成。
(3)決算終了後4カ月以内に事業年度終了報告書(決算変更届)を建設業の許可申請を行った行政庁へ提出する。
(4)登録経営状況分析機関に経営状況分析を郵送申請
注意ポイント!
初回の経営状況分析申請時には事業年度終了報告書(決算変更届)を3期分の提出が必要です。
翌年2回目からの経営状況分析申請時には事業年度終了報告書(決算届)の提出が1年分のみ の提出で大丈夫です。
税務申告書に添付する財務諸表とは勘定科目が異なりますので注意して下さい。
(5)経営状況分析結果通知書が届く
(6)往復はがきを申請者より県庁建設管理課へ郵送する
(7)返信はがきにより県庁建設管理課から経営規模等評価申請の日程をお知らせが届きます。
(8)県庁建設管理課に「経営規模等評価申請」および「総合評定値(P)」を請求する(持参)
注意ポイント! 経営事項審査は書類の収集がおおきなポイントになります。
特に工事の契約書等については、受審する業種であることがはっきりとわかるものでなければ 完成工事高として認められないケースがあります。
日ごろから契約書の書き方には注意しましょう。
契約書を交わしていない場合、請求書等の工事の資料がない場合はその工事の実績は点数として 加算できない場合があります。
雇用保険・社会保険等の支払いが完了していないといけません。
建退共については、履行証明願を取得するのに、証紙の受け払い簿の提出が必要です。
帳簿類を整理していないと書類の準備にかなりの時間がかかってしまいます。
(9)経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書交付 ※経営状況分析を申請してから経営規模等評価及び総合評定値の申請を行い、
結果通知が出るまで通常3か月程度かかります。
*ここまでが経審。指名競争入札に参加するためには(10)以降も。
(10)公共団体へ入札参加資格審査を申請する。
注意ポイント! 「定期審査」「随時審査」に分かれており、申請期間も公共団体ごとに決められております
(11)入札参加資格業者名簿へ登録され、競争入札へ参加することができます
《申請の際の注意事項》 経営事項審査を申請するには建設業の許可を受けている必要があります。
申請中でも許可がおりていなければその業種について申請することはできません。
また、直前の決算日を審査基準日とするため、新たな決算日を迎える日以前に申請していることが必要です。 総合評定値の請求は任意となりますが、
各自治体の入札参加資格審査申請には、総合評定値通知書が必要となる可能性がありますので、ご注意ください。