(建設業向け)経営力向上計画の認定で受けられる優遇制度について
国土交通省は、建設業における中小企業者等の経営力向上の必要性に伴い、 中小企業等経営強化法に基づき、建設業を営む中小企業者等に対し、経営力向上計画を策定する指針を出しました。 経営力向上計画の認定を受けると、固定資産税の軽減や金融支援(低利融資、信用保証)や補助金申請時の優遇が受けられます。 建設業界の技術者の高齢化に伴い、近い将来の「人材不足」問題があります。 「人への投資」を積極化し中長期的に技能労働者を確保していくとともに、新技術・工法の導入など技術的なアプローチによる生産性の向上を果たしていくことが求められています。 この経営力向上計画の認定によって受けられる優遇措置は下記の3つです。 (1)固定資産税の軽減措置 「経営力向上計画」の認定を取得した事業者は、平成31年3月31日までに生産性を高めるための機械装置を取得した場合、 その翌年度から3年度分の固定資産税に限り、その機械装置にかかる固定資産税が1/2に軽減されます。 要件① 販売開始から10年以内のもの 要件②旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が 年平均1%以上向上するもの 要件③ 160万円以上の機械及び装置 (2)金融支援 「経営力向上計画」が認定された事業者は、政策金融機関(商工中金等)の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。 (3)その他(補助金・助成金に関する優遇措置) 平成27年度補正予算による経産省の「ものづくり補助金(もの補助)」の2次公募では、 この経営力向上計画の認定を受けた事業者の申請は原則として加点して審査することとされました。 これ以降の「ものづくり補助金」においてもこうした優遇措置が期待できることでしょう(経営革新計画の承認も加点の対象となり得ます)。 本制度の趣旨は、「 経営する力を向上・改善させること」が目的です。 「認定を得ること」が目的とならないよう本来の目的をしっかりと意識して、本制度を活用していただければと思います。