個人事業主から法人化して建設業許可を取得するときの注意ポイント
個人事業主から法人化する際に、建設業許可を取得しよう!という建設業者様は 多くいらっしゃいます。
その際の注意ポイントがいくつかあります。
(1)原始定款の目的に、取得する建設業の業種の項目を入れること
例えば、「一般電気工事業及び電気通信工事業」「建築一式工事の企画、設計、施工、監理及び請負業」等。
今回取得予定の業種以外の業種についても、将来取得したいと思う業種があれば この際にまとめて入れておくとよいでしょう。
後々、定款の目的に追加で登記すればいいや!というのは、登録免許税や司法書士報酬がかかってしまうので 効率的ではありません。
(2)経営管理責任者になる方を取締役として役員就任登記を入れる
※将来の後継者(事業主様のご子息や配偶者)がいる場合は、
万が一に備えて 経営管理責任者になるための実務経験(5年または7年)を積んでもらうために同時に取締役に就任させておくことも
ご検討いただくとよいでしょう。
経営管理責任者が欠けてしまうと、建設業許可を継続することができなくなります。
(3)資本金の額についての検討
建設業許可の財産的要件として
・資本金の額が500万以上であること
・(許可取得する申請者名義)法人名義の口座に500万以上の残高があること とありますので どちらで要件を満たすのかを、会社設立時に検討下さい。