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電気工事を自社で施工する場合、電気工事業登録が必要です!

こんにちは!行政書士の中村絵美里です。

今日は電気工事を行う業者様が手続きをとらないといけない「電気工事業登録(通知)」について

書きたいと思います。

 

電気工事を自社で行う場合、「軽微な電気工事」を行う場合を除いて電気工事業登録もしくは通知をしなくてはいけません。

 

電気工事業登録(通知)は、この営業所が位置する都道府県知事に対して行います。

もし、複数の都道府県に営業所がある場合には、経済産業大臣に登録(通知)を行います。

 

 

電気工事業登録や通知のいらない軽微な電気工事とは、一体どんな工事でしょう?

 

(1)電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、
ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、
カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事

 

(2)電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は
電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)

をねじ止めする工事

 

(3)電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事

 

(4)電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する
小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事

 

(5)電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事

 

(6)地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事

 

つまり

  • 家庭用電気機械器具で一定電圧未満の場合
  •  請け負った電気工事の施工をすべて他の者に下請けさせて、自らその電気工事を行わない場合 等

以外は、電気工事業登録(通知)の届出が必要になってきます。

 

 

電気工事業登録(通知)は4パターンの手続きに分けられます。

・「登録」手続きが必要な場合

・「通知」で足りる場合

・建設業許可を持っている場合

・建設業許可を持っていない場合

 

(1)一般用電気工作物のみ又は

一般用電気工作物及び自家用電気工作物の

両方の電気工事業を営もうとする方

 →建設業許可なし 登録電気工事業者の登録
 →建設業許可あり みなし登録電気工事業者の届出
(2)500kW未満の自家用電気工作物のみ

で電気工事業を営もうとする方

 →建設業許可なし 通知電気工事業者の通知
 →建設業許可あり みなし通知電気工事業者の通知

 

気をつけなければいけないのが ①の登録電気工事業者の有効期間は5年間です。

建設業許可の場合と同様、更新の手続が必要です。

 

その他、みなし登録電気工事業者及びみなし通知電気工事業者の方は、

建設業許可を更新した際に建設業許可番号に変更が生じるため、変更届の提出が必要になります。

 

今は建設業許可(電気工事・電気通信工事)の要件が厳しい業者様でも

こちらの電気工事業登録(通知)をして電気工事業を行うことができますので

許可の要件を満たせるようになるまでは、電気工事業登録(通知)で電気工事を行い

建設業許可の取得を目指すのはいかがでしょうか。

 

電気工事業登録(通知)、建設業許可の手続きについてのご質問、気になることがあれば

お気軽に当事務所までお電話下さい!

 

 

 

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