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宅建業免許で変更届が必要になる変更内容とは?

宅建業免許を取得した後、以下のような事項に変更があったときには変更届の提出が必要です。

届出は、変更があった日から30日以内に行わなければなりません。

登記が関わる変更の場合は、変更登記と並行して準備を進めなければならないため注意が必要です。

 

《変更届が必要な事項について》

・商号(会社名)が変わったとき

・主たる事務所の所在地が変わったとき(同一都道府県内での本店移転)

・代表取締役や取締役、監査役等の役員が変わったとき

・政令で定める使用人が変更・就任・退任したとき

・専任の宅地建物取引士が変更・就任・退任したとき

・不動産業の事務所を増床・減床(または部屋を追加・減少)するとき

・支店や従たる事務所を移転・廃止したとき

・役員や政令使用人、専任の宅地建物取引士の姓名が変わったとき

 

《変更届+埼玉県内で本店を移転させる場合の費用一覧》

お手続き内容 料金 登録免許税 合計
宅建業免許変更届のみ 40,000円(税抜) 40,000円(税抜)
本店移転+宅建業変更届(同一法務局管轄) 70,000円(税抜) 30,000円 100,000円(税抜)
本店移転+宅建業変更届(別の法務局管轄) 90,000円(税抜) 60,000円 150,000円(税抜)
本店移転+宅建業変更届(同一法務局管轄)+保証協会手続き 85,000円(税抜) 30,000円 115,000円(税抜)
本店移転+宅建業変更届(別の法務局管轄)+保証協会手続き 105,000円(税抜) 60,000円 165,000円(税抜)

※本店移転の料金には登記に関する司法書士報酬も含まれています。

本店移転や役員変更に関する変更になると、

行政庁への変更届だけでなく法務局への「変更登記」も必要になります。

司法書士・行政書士のシビックリーガルグループにお任せいただければ迅速に対応致します!