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事業年度終了報告書(決算届)を毎年提出しないと、こんなデメリットが

事業年度終了報告書(決算届)とは、建設業許可を取得した許可業者は、 毎年1回決算終了後4ヵ月以内に提出する義務のあるものです。

事業年度終了報告書(決算届)の提出期限は、 12月末決算の個人事業主様、法人様の場合、翌年の4月末まで となります。

3月末決算の法人様の場合は、7月末まで となります。

 

    《 事業年度終了報告書(決算届)を毎年提出しないことのデメリット 》

事業年度終了報告書(決算届)を出し忘れてしまった場合のケースをいくつかあげてみます。

 

・更新申請の期限に間に合わない可能性が出る

事業年度終了報告書(決算届)は、税務署へ提出した決算書を建設業法にそって組み入れ修正し、 一年間の工事経歴書を作るなど、それなりの手間がかかります。

それを5年分まとめて行うとなると、専門家でない限り、かなりの時間がかかるでしょう。

また、更新申請においても、多くの申請書類を作らなければいけません。

更新申請は、決算変更届とは異なり、 申請期限を1日でも過ぎると一切受け付けてもらえません

つまり許可を失います。

このようなリスクを避けるため、毎年事業年度終了報告書(決算届)を提出するようにしましょう。

 

・業種追加を受け付けてもらえない

事業拡大にともない、取引先から建設業許可の業種を追加するように、要望を受けることがあるでしょう。

事業年度終了報告書(決算届)の作成にはそれなりの時間がかかりますので、 取引先からいつまでに業種追加をするようにと言われた場合、期限に間に合わないということになると 大事な取引機会を逃してしまうかもしれません。

 

・取引先・銀行からの信用悪化につながる

事業年度終了報告書(決算届)の提出状況は、都道府県庁にて誰でも閲覧することができます。

例えば、あなたの会社に工事を頼みたい人・取引先銀行が、お客様の状況をチェックしたときに 「毎年提出しなければならない事業年度終了報告書(決算届)」が提出されていないと分かったらどうでしょうか。

工事を頼む際のマイナス要因になってしまうでしょうし 「期限が守れない、管理体制が不十分な会社」といった印象を与えかねません。

 

そのほか

指導や始末書提出等の処分を受ける可能性があります

 

・罰則を受ける(6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金)

 

・建設業法の「許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、または引き続いて一年以上営業を休止した場合」

に該当してしまい、許可取り消し処分を受ける

 

 

当事務所でご依頼いただいているお客様には、毎年の事業年度終了報告書(決算届)の提出時期が近づいてきたら

当事務所からお客様に「提出時期のご案内」をご連絡をさせていただきます。

事業年度終了報告書(決算届)の提出し忘れということもなく、更新手続きもスムーズです。

建設業の許可は毎年の提出書類や、5年ごとの更新手続き等、期限を管理しておかないといけないものが多いため

そういった管理に不安を感じるお客様は、当事務所にお任せ下さい!

 

 

 

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