さいたまの建設業許可申請、宅建業、産業廃棄物収集運搬、会社設立は
行政書士 埼玉法務、司法書士法人埼玉法務

埼玉建設業許可サポートセンタ-

お気軽にお電話下さい!

048-782-4771

ブログ

宅建免許が取れたら準備する5つのもの

宅建業免許証の交付後に行うべきことについて記載したいと思います。

宅建業免許後に必要なものは、下記の6項目です。

〇宅地建物取引業者票

〇報酬額表

〇従業者証明書

〇従業者名簿

〇取引帳簿

〇専任の取引主任者の変更登録  

 

◆宅地建物取引業者票 宅建業者は、

事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、宅地建物取引業者票を掲示しなければならない。

 

記載事項:①取引年月日 ②取引物件の所在・面積・代金・報酬額、取引に関与した他の宅建業者の氏名等

国土交通省HP(宅地建物取引業免許申請等様式)よりダウンロードできます

↓(H28年5月1日現在) http://www.mlit.go.jp/common/001083093.pdf

 

◆報酬額表

宅建業者が宅地建物の売買・交換・貸借の代理・媒介を行って受けることができる報酬の上限額を定めています。

平成26年2月28日国土交通省告示第172号によって改正されました(平成26年4月1日施行)

国土交通省HP(宅地建物取引業免許申請等様式)よりダウンロードできます↓(H28年5月1日現在

http://www.mlit.go.jp/common/001029348.pdf

 

◆従業員名簿

宅建業者は、事務所ごとに、従業員名簿を備え付けなければなりません。

記載事項:

①従業員氏名 ②住所 ③生年月日 ④主たる職務内容 ⑤取引主任者であるか否かの別等

 ⑥従業者となった年月日 ⑦従業者でなくなったときは、その年月日

 

保存期間:最終の記載日から10年間

国土交通省HP(宅地建物取引業免許申請等様式)よりダウンロードできます

(H28年5月1日現在) http://www.mlit.go.jp/common/001029348.pdf

 

◆従業者証明書

宅建業者は、従業者に、従業者証明書を携帯させなければなりません。

取引関係者の請求があった場合、従業者証を掲示しなければなりません。

国土交通省HP(宅地建物取引業免許申請等様式)よりダウンロードできます

(H28年5月1日現在) http://www.mlit.go.jp/common/001029348.pdf

 

◆取引台帳

宅建業者は、事務所ごとに、取引帳簿を備え付けなければなりません。

記載事項

①取引年月日 ②取引物件の所在・面積・代金 ③報酬額 ④取引に関与した他の宅建業者の氏名、

⑤その他業法49条、業法施工規則18条記載の項目

 

保存期間:各事業年度末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅にかかるものは10年)

 

  ◆専任の取引主任者の変更登録について
※新規免許申請の場合は、宅建取引業の免許証の交付を受ける時に、同時変更申請してしまうといいでしょう。
持参するもの:宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書、入社証明書、宅地建物取引士証、認印

 

宅建業のことなら当事務所までお気軽にご相談ください!