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建設業許可申請に必要な「登記されていないことの証明書」とは?

おはようございます!行政書士の中村絵美里です。

 

昨日は建設業許可申請に必要になる申請法人の役員の方全員の「登記されていないことの証明書」を取りに

さいたま地方法務局(本局)の戸籍課に行ってきました。

 

郵送でも取得することは可能なのですが、私の事務所は割と近くなので直接取りに行ってしまいますオフロードカー

 

登記されていないことの証明書って一体何?と思う方が多いかと思います。

聞き慣れないし、住民票などと違って目にしたことがない方も多いのではないでしょうか。

 

登記されていないことの証明書とは、その人が

・成年被後見人

・被保佐人

・破産者で復権を得ないもの

に該当しない ことを証明するために法務局が発行する証明書です。

 

建設業許可を取得する際、許可申請者やその役員等において、上の事項に1つでも該当する場合、

欠格事由に該当し、許可は下りませんので、それを証明するためのものです。

 

注意さいたま地方法務局の支局や出張所に行っても「登記されていないことの証明書」は取得できません涙

与野本町にあるさいたま地方法務局の本局でないと取得できないので、間違えないようにご注意くださいねDocomo107

 

あと郵送でも取得することができるのですが、郵送の場合は東京法務局後見登録課にしか申請できないので

こちらも気をつけて下さいね注意

 

<さいたま地方法務局 戸籍課>

〒338-8513
さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)2階

電話:048(851)1000(代表)
※自動音声ガイダンス番号

「3番」登記されていないことの証明など成年後見登記に関するお問い合わせ

 

<東京法務局 後見登録課>

〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎4階
電話:03(5213)1360

 

 

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