建設業許可で目的変更登記が必要になる場合
おはようございます!行政書士 中村絵美里です。
建設業許可の新規取得のご依頼をいただいた方で、目的変更登記や役員就任登記が必要なケースが
ありましたので、今日はそのことについて書きたいと思います。
まず、これから建設業許可申請をする予定であれば、会社謄本の目的欄を確認して
取得したい建設業種についての内容の記載があるかどうかチェックしてみて下さい。
もし、会社謄本の目的欄に建設業許可の取得したい業種についての事業を行う旨の記載がない場合は、
目的を追加する登記(定款変更登記)が必要になります。
たとえば、内装仕上げ工事業の場合なら、「建築工事及び内装工事の設計、施工及び請負」だったり
電気工事業の場合なら、「電気工事及び電気通信工事の設計、施工、保守及び監理並びにそれらの請負」
というような、取得したい業種に関する工事の内容を会社の目的に追加します。
どんな目的にすればいいか悩んでしまう場合は、
当センターでは建設業に詳しい行政書士と登記業務に精通する司法書士がおりますので
お気軽にご相談ください
この目的変更登記を行う場合には、法務局に登録免許税を納める必要があります。登録免許税は3万円です。
登記申請してから約1~2週間で登記が完了しますので
登記完了後、会社の目的欄に、取得したい建設業の業種について記載されている申請会社の履歴事項全部証明書を取得し
建設業許可申請の際の添付書類として提出することになります。
建設業許可をとるのに、「どうも登記が必要になりそうだ」という方、本業が忙しく役所手続きは専門家に任せたいという方、当センターでは、登記も建設業許可もまとめて業務を承っております。
どうにも作業が進まず困っている方、お気軽に一度ご相談ください
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