業務案内
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- 建設業許可(新規)
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建築一式以外の工事については、元請、下請を問わず、
1件の請負代金が消費税込みで500万円以上の工事であれば建設業許可が必要になります。
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- 建設業許可(更新)
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建設業許可の有効期限は5年間です。
引続き建設業許可を保持したい場合には、有効期間が満了する日の30日前までに更新の手続きが必要です。
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- 建設業許可(変更届)
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建設業許可を受けた後、次の事項に変更があった場合は、変更届の提出が必要になります。
変更の内容によって、郵送申請が可能な場合と、窓口に持参申請が必要な場合があります。
建設業許可は5年で更新がありますが、変更届出書を提出していないと、更新手続きを受け付けてもらえませんので、必ず変更届を提出しておきましょう!
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- 事業年度終了報告書(決算届)
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建設業許可を受けた後、建設業許可をもって事業を営む事業者は、毎年の決算日終了後から4ヵ月以内に事業年度終了報告書(決算届)を提出する必要があります。
① 新規許可後初めての提出の場合や②経営事項審査を兼ねる場合は、 窓口へ持参申請が必要となります。それ以外の場合は、郵送申請が可能です。
建設業許可は5年で更新がありますが、事業年度終了報告書(決算届)を提出していないと、 更新手続きを受け付けてもらえませんので、必ず変更届を提出しておきましょう!
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- 経営状況分析申請
- 経営状況分析申請とは、経営事項審査の前段階として、経営事項審査の審査項目の「経営状況分析(Y)」の結果を出してもらうために、国土交通大臣の登録を受けた審査機関(登録経営状況分析機関)に経営状況分析を依頼する手続きのことです。 経営状況分析申請を、いずれかの登録経営分析機関へ提出すると「経営状況分析結果通知書」というものが届きます。経営状況分析結果通知書は、経営事項審査での提出書類となります。
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- 経営事項審査申請
- 経営事項審査とは、建設業者の方が公共工事 (国や県、市区町村等が発注する建設工事)を直接請け負おうとする場合に必ず受けなければならないものです 公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者の方を対象に、 業者の規模や経営状況等を客観的に点数で評価する審査のことです。 入札参加資格の格付けをする際に、客観的評価として、経営事項審査の結果通知書を用います。 公共工事の元請けを希望しない場合は、経営事項審査を受ける必要はありません。
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- 入札参加資格審査
- 国や都道府県、市町村等が発注する公共工事を受注するには、入札参加資格審査を受けなくてはなりません。 審査によりランク付けされ、 そのランクに応じた工事への入札参加ができるようになります。登録した官公庁 (国、都道府県、市町村等)に対して入札参加できるようになるため、 できるだけ多くの官公庁(国、都道府県 、市町村等)に入札参加資格審査申請をしたほうが受注の可能性は広がることになります。
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- 宅建業許可
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宅地建物取引業とは、「宅地や建物について
①自ら売買・交換することを業として行うこと
②他人が売買、交換、賃借するにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと」です。
上記の業を行おうとする場合には、宅建業免許が必要になります。
宅建業免許の有効期間は5年です。
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- 古物商許可
- 古物営業とは、古物を売買や交換したり、 委託を受けて売買や委託を受けて交換する業を営むことです。 このような事業を行おうとするときは、 都道府県の公安委員会の許可が必要です。 古物営業許可申請の窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署になります。 県内に2つ以上の営業所がある場合は、いずれか一方の営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。
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- 産業廃棄物収集運搬許可
- 産業廃棄物の収集運搬を受託するためには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
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- 解体工事業者登録
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建設リサイクル法に基づき平成13年5月30日より、解体工事を行う都道府県を管轄する知事の登録が必要です。
たとえば、埼玉県内で解体工事を行う場合には埼玉県知事の登録を受けなければなりません。
ただし、一件あたりの請負金額が500万円以上の場合には、建設業許可が必要になります。
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- 電気工事登録
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電気工事業を行うためには、
①電気工事業者登録のいずれかの手続きが必要です。
②電気工事業開始届出
③電気工事業開始通知
④電気工事業開始通知(みなし通知)
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- 浄化槽工事業登録/届出
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浄化槽工事を行おうとする場合は、工事を行う都道府県で浄化槽工事業登録か届出をすることが必要になります。建設業許可を受けてるか否かを判断基準として、「登録」の手続きか「届出」の手続きのどちらの申請が必要か分かれてきます。
浄化槽工事業者登録票を、工事現場の見やすい位置に掲げなければなりません。
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- 会社設立登記
- 株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人の設立の登記申請業務をお任せいただけます。当事務所では、 設立手続き後に生じる会社の法務トラブル、面倒な登記手続き(役員変更、増資、定款変更等)など、 いろいろな問題が生じた際にも、しっかりと継続的にサポートさせていただきます。(税金・労務・その他に関するご相談についても、 提携先の税理士・社会保険労務士・弁護士等を紹介することが可能です。)
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- 変更登記その他商業登記
- 会社設立登記をした後に、登記事項に変更が生じた場合は、変更から2週間以内に法務局へ登記申請をする必要があります。 登記懈怠により過料(制裁金)が課されることもありますのでご注意ください。 登記事項に変更が生じたら、もしくは生じる前に、司法書士にご相談ください。