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経営事項審査申請

経営事項審査とは、建設業者の方が公共工事 (国や県、市区町村等が発注する建設工事)を直接請け負おうとする場合に必ず受けなければならないものです

公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者の方を対象に、 業者の規模や経営状況等を客観的に点数で評価する審査のことです。 入札参加資格の格付けをする際に、客観的評価として、経営事項審査の結果通知書を用います。 公共工事の元請けを希望しない場合は、経営事項審査を受ける必要はありません。

公共工事を発注する国や県・市区町村等は、競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行います。 その際に経営事項審査の結果を利用するため、入札参加を希望する建設業者の方は必ず経営事項審査を受けることになります。

公共工事を受注する場合には、請負契約締結日の 1年7か月前の日の直後の事業年度終了の日 を審査基準日とする 経営事項審査を受けていて、その結果通知書の交付 を受けていることが必要です。

毎年公共工事に入札参加したい場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年の決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。

  1. 経営事項審査の手続きの流れ
    1. 1. 決算日を迎える
    2. 2. 建設業許可の事業年度終了報告書(決算届)を提出
    3. 3. 登録経営状況分析機関に経営状況分析申請をする
    4. 4. (標準で約3営業日)経営状況分析結果通知書が届く ※分析機関により異なります。
    5. 5. 往復はがきを県庁建設管理課へ発送
    6. 6. 県庁建設管理課から「経営規模等評価申請の日程」のお知らせの返信ハガキが届く
    7. 7. 指定された日に、県庁建設管理課へ「経営規模等評価申請及び総合評定値請求」を持参し経営事項審査の申請をする
    8. 8. 「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が交付されます

注意!

経営事項審査を申請するには建設業の許可を受けている必要があります。 申請中でも許可がおりていなければその業種について申請することはできません。 また、直前の決算日を審査基準日とするため、新たな決算日を迎える日以前に申請していることが必要です。